佐野市では、水道メーターの権利があって、不動産取引によって
土地や建物の所有者が変わることで自動的に水道メーターの権利まで移転しません。
名義を変更するためには、変更の通知書を水道局へ提出する必要があるのです。
この手続きを怠ってしまうことで、すぐに不都合が生じることはありません。
水道を使う権利はあるのですが、水道管の工事をする際に名義人の許可が必要となるのです。
たとえば、二世帯にするために今の口径では小さく太くするための工事や、漏水による工事などです。
名義人が別にいる場合は、その人の許可ないことには工事ができないのですね。
昔は、悪徳不動産業者によって、お金を巻き上げられるようなことがあったらしいのです。
それはわざと名義を変更しないでおいて、何かのきっかけで工事をすることになったときに
ハンコ代なるものを請求して小銭を稼ぐ手口です。
許せない行為ですよね。そもそもが土地の所有者が変わることで、水道の名義も変えてしまえばいいと思いますが、
それが佐野は遅れているのでしょうか。
ご注意いただく点です!
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