市街化区域内に定める用地地域には12種類あり、
建物の用途を制限しています。
初めに第一種低層住居専用地域について。
住宅の環境としては最も優れた地域で、
建物の高さは10mに制限されています。
そのため2階建ての住宅が多く建ち並んでいます。
店舗・事務所は住宅併用に限られる。
幼稚園、小・中学校、高校、図書館や神社などの建築が可能です。
お店を単独で建てることが出来ないため、近くで買い物ができないという
デメリットもありますね。
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