ライフラインの設備の設置権・使用権が
民法において明文化されました。
私道とは、公道とは違い個人が所有している土地になります。
その道路に水道工事などをする場合は、道路の所有者に
許可を取る必要があるのです。
しかし、所有者が不明であったり、承諾してくれないといったケースに
なると工事自体を行うことができません。
佐野市でも例外なく、工事が出来ずトラブルになるケースがあります。
今回の民法改正によって、そのトラブルが解消されることになりそうです。
参考になるサイト
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