佐野市内では、市街化調整区域の物件も多くあります。
調整区域では、原則家を建築することはできません。
建物の新築や増築を極力抑えていこうというエリアなのです。
しかし、佐野市では規定条件をクリアすれば建築が可能となるのです。
たとえば、昔(昭和45年前)から土地が宅地である。その宅地に昔から家が建っていた。
こんなケースは、単純に家の建替えとしてできることがあります。
昭和45年以降に宅地になったケースでは、開発許可という手続きが必要となります。
この許可を受けるためには、色々な条件があります。
50戸連たんといって、50戸の家が50m以内の間隔で建ち並んでいること。
4m以上の道路に接していて主要道路(広い道路)までずっと4m以上あること。
建て主が無資産(不動産を所有していない)であること。
以上のように緩和条件があり、住宅を建築することが可能となります。
基本的にインターネットなど情報公開されているものは、建築可能なケースが多いです。
それ以外は、建築不可などと明記されていることになります。
気になる情報がありましたら、お気軽にご相談ください。