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栃木県佐野市万町75番地

諸費用について④

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カテゴリー: 諸費用  タグ:  |

今回は、固定資産税についてです。

土地、建物を所有すると発生する市町村税が

固定資産税というものです。

 

実は、都市計画税というものも併せて課税されています。

一部課税されていない地域もあります。

 

土地の大きさや建物の大きさ、古さによって金額は変わります。

築10年くらいの一般的なお宅であれば、年12万円、月1万円くらいでしょう。

建物が古くなれば、それに従い税金も下がります。

 

この固定資産税・都市計画税(通称、固都税)は

物件の引き渡し時に日割清算をするのです。

通常、引渡し日前日までを売主の負担、引渡し日から買主の負担とします。

 

この固都税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されて

4月頃に納税通知書が届くことになるのです。

 

ですから、どの時点で不動産が売買されても、固都税は売主に納める義務があり、

途中から買主のものになることで、引渡し日から12月末日までを清算、

買主から売主にその分を渡す必要があるわけです。

 

不動産に所有権があるといっても、

毎年納めるお金があるので、借りているような感じですよね・・・。