数年前になりますが、土地の取引において
売主側の不動産会社との意見の食い違いに苦労しました。
多かれ少なかれ、不動産会社によって考え方、取引方法は違うことってあります。
だけど譲れない部分は何でもありますが、それが今回のお話です。
契約内容の中で、瑕疵担保責任というものがあります。
不動産業法の中で、難しい言葉出てきました。
『瑕疵』・・・”かし”と読みます。隠れた欠陥という意味になります。
当社では、売主が個人の場合、物件の引き渡し後3カ月以内まで
瑕疵担保責任を負うというものがあります。
どうゆうことかというと、
築10年くらいの家を買って、引っ越してから雨漏りしていることが分かったというケースは、
売主はその部分において修理をしなければならないのです。
買主は当然、雨漏りをするなんてこと知りませんし、それを直す費用なんて
全く想定していません。分からなかった重大な欠陥は、売主の責任なのですね。
しかし、初めからわかっていたらそれは免責となります。
分かっていて購入するわけなので、当然ですよね。売主の責任はありません。
家だけではなく、土地の取引もそうです。
しかし、数年前の土地取引時に、この瑕疵担保責任を付けない話になったのです。
そんなの買主にとっては、怖いことです。
もしかしたら、土壌汚染があるかもしれない。
地中にゴミが大量に埋まっているかもしれない。
そんなことを反対に想像させらることになりました。
私は、買主側の業者として買主の安心取引のために
瑕疵担保責任を付けるべきということを訴えて、どうにかその条文を入れてもらうことができました。
結果土地には何もなかったではなく、その過程において、
安全な安心なお取引を心がけていきたいですね。