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栃木県佐野市万町75番地

水道名義の変更

公開日:

カテゴリー: 不動産取引

佐野市では、水道メーターの権利があって、不動産取引によって

土地や建物の所有者が変わることで自動的に水道メーターの権利まで移転しません。

 

名義を変更するためには、変更の通知書を水道局へ提出する必要があるのです。

 

この手続きを怠ってしまうことで、すぐに不都合が生じることはありません。

水道を使う権利はあるのですが、水道管の工事をする際に名義人の許可が必要となるのです。

 

たとえば、二世帯にするために今の口径では小さく太くするための工事や、漏水による工事などです。

名義人が別にいる場合は、その人の許可ないことには工事ができないのですね。

 

昔は、悪徳不動産業者によって、お金を巻き上げられるようなことがあったらしいのです。

それはわざと名義を変更しないでおいて、何かのきっかけで工事をすることになったときに

ハンコ代なるものを請求して小銭を稼ぐ手口です。

 

許せない行為ですよね。そもそもが土地の所有者が変わることで、水道の名義も変えてしまえばいいと思いますが、

それが佐野は遅れているのでしょうか。

ご注意いただく点です!

 

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