不動産売買契約書の条文の中で、手付解除は
相手方が契約の履行に着手した後はできないというのがあります。
手付解除については、こちらをご覧ください。
ここでいう契約の履行ってなんだろう、何をしたら履行になるのか。
All Aboutによると
売主による契約履行の着手の例
◇買主の希望に応じて土地の分筆登記をしたとき(初めから予定していた分筆は履行の着手ではい)
◇買主の希望に応じて建築材料を発注したり、工事に着手したとき
◇売買物件の一部を引き渡したとき
◇買主の事情で先行登記をしたとき
◇売買物件の引き渡しと所有権移転登記
買主による契約履行の着手の例
◇中間金の支払い
◇引っ越し業者との契約など
◇新居に合わせた家具の購入など
◇引き渡し期限を過ぎた場合で、売主が応じさえすればすぐに残代金の支払いができる状態にあるとき
◇残代金の支払い
以上のようなことを履行の着手になるということです。
手付解除をするとき、自分が契約の履行に着手してたとしても、相手方が着手してなければ解除が可能です。
しかし、上記の例外にも様々なケースがあって、実際に相手側が履行に着手したかどうかの判断は
とても難しく、裁判に発展してしまうこともあるようです。
もちろん契約まで交わして、解除の話なんてまずないと考えることですが、
急に状況が変わることもありますので、想定しておくことは大切ですね。
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