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栃木県佐野市万町75番地

住宅ローン控除が10年から13年に延長の落とし穴

公開日:

カテゴリー: 不動産取引

本日より適用となった消費税率10%から住宅需要が落ち込まないよう

国の政策によって、住宅ローン控除期間が10年間であったものが

13年と3年延長になりました。

 

しかし、この制度、どんな物件でも適用になるわけではなさそうです。

前提要件としては、その不動産に居住していることや築後20年以内など

いくつかの要件はあります。

以前よりあった要件を満たせば、大丈夫なのかと思っていたら違います。

 

その制度は、特別特定取得に該当する物件が適用となるのです。

では特別特定取得とは何か?

国税庁によると、

「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税額等が10%の税率により

課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

 

つまりその不動産に消費税が課税されている物件に限られるわけです。

どんな物件が課税対象とかというと、売主が法人であること。主に不動産会社ですね。

例えば、建売住宅やリフォーム住宅などがあげられます。

 

それ以外の個人が持っているものについては、消費税はかかりませんので本制度は

適用外となるわけですね。ローン控除期間が10年から13年になったという表面だけの情報を

私は鵜呑みにしていたのですが、そうではなかったようです。

これは注意したい点です。

 

 

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