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栃木県佐野市万町75番地

民法改正による契約不適合責任

公開日:

カテゴリー: 不動産取引

売買契約において、瑕疵担保責任から契約不適合責任ということが変更となりました。

改正前の瑕疵担保責任とは、物件に隠れた瑕疵があったときは

売主は瑕疵担保責任を負うものとされていました。

 

瑕疵とは、簡単に言うと欠陥です。

 

売主が負う責任の内容は、

1.損害賠償

2.契約した目的が達せないときは、契約の解除

 

民法改正によって、

物件が契約の内容に適合していないことに対する債務不履行責任としての

契約不適合責任へと変更されたのです。

債務不履行責任ですから、契約不適合が「隠れた」ものかどうかは関係ありません。

 

改正前では、買主が知らなかったこと、つまり「隠れた」瑕疵があったときは

責任を売主が負うのですが、買主が知っていたら売主は責任を負う事はありませんでした。

買主は、瑕疵を知っていて買うわけですからね。

しかし、その点が知っていたかどうかではない、ということになっています。

 

変更となった売主の責任の内容は、

1.修補請求権等の追完請求権

2.代金減額請求権

3.債務不履行を理由とする損害賠償請求権

4.契約解除権

 

月刊不動産流通によると、

買主に引き渡した建物に雨漏りが見つかり、「修繕代金を負担して欲しい」と言われた場合の対応として、

売主は修補義務も負うことになる、ということになります。

 

改正前からすでに、上記のような考え方でいましたが・・・。

 

 

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