民法改正により以前の瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わりました。
「契約不適合責任」とは、
契約の内容となっている品質に適合しない宅地・建物を売主が買主に引き渡した場合に、売主が負う責任です。
個人間の売買であって、売主と買主が合意すれば、売主の契約不適合責任を
免責する旨の特約を設けることが可能です。
しかし、売主が知りながら告げられていなかった事実については、
契約不適合責任を免れることはできません。
契約する前に、物件について不具合、問題がないのかどうかを
きちんと確認をする必要がありますが、契約不適合責任免責という条件が
付いているのであれば、十分に確認をしてほしいと思います。
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