『住宅取得資金贈与の特例』について考えます。
親から贈与を受けて、子が土地を買おうとしています。
建物は子である本人が、住宅ローンを利用して新築の計画を立てています。
例えば、土地価格700万円。
新築住宅2,000万円。
以上について、住宅取得資金贈与の特例を使うケースです。
令和3年3月末日までの土地購入についての非課税限度額は500万円。
500万円までが贈与税がかからない特例という事です。
他に1年間110万円までの贈与も非課税となりますので、合計610万円。
あと90万円足りない分は、本人が出すか、90万円の贈与を受ける。
贈与を受けると90万円に対する贈与税がかかります。税率10%ですので9万円。
結果、9万円の税負担で、この特例を利用することが出来そうです。
そしてここで落とし穴があるのです!!
それは住宅ローン控除を使う際に、最大限のメリットが受けられないという事。
住宅ローン控除というのは、年末のローン残高に対して1%が控除されるというもの。
2,000万円のローン残高であれば、最大20万円の税控除となります。
それが10年にわたり受けることが出来ます。
年々残高は当然減っていきますので、20万円×10年というわけにはいきませんが、その額に近い控除のメリットがありますね。
しかし、贈与の特例を使うと、贈与を受けた額をローン残高から
差し引く必要があるというのです!
2,000万円の残高から500万円の贈与分を引くと、
1,500万円で最大15万円の控除となります。
この1回ですでに5万円も控除額が少なくなってしまいました。
つまり税についてのメリットを最大限に得るためには、
贈与の特例を使わずに、土地を親名義で購入するというのも
ひとつの方法かと思います。
もっとも親が亡くなった時は、土地が相続財産の対象になりますので
一概にメリットがあるとも言い切れないところはあります。
そして相続時に相続人間でのトラブルが起きないようにしておくことも
大切なことです。
特例だから絶対に得となる、ということにはならないこともあると
思い考えてみました。
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