4月になり、不動産を所有されている方には市役所から
固定資産税の通知書が届いていると思います。
お客様からたまにご質問をいただくことに、
私道の持ち分があるもので、固定資産税がかかるのかというもの。
道路であれば、固定資産税がかかることはありません!
当社にも昨日通知書が届きまして、なんとなく眺めていたら
課税されている・・・。
左の赤枠「公衆用道路」
右の赤枠、上段の数字が固定資産税の税額、下段が都市計画税の税額です。
6,600円くらいが課税になってしまっている!?
市役所にて物件の調査のついでに、資産税課に行きました。
今回の道路は、当社が3区画の分譲地のために作った道路です。
3件の家がすでに建っているのですが、今年1月1日の時点では
まだ誰のものでもない。つまりてら岡不動産が所有している土地でした。
そのために課税されている。
土地の所有者が2件以上になって初めて非課税になるというお話でした。
道路であれば、しかも地目上も公衆用道路として登記されているため
非課税になる条件があるとは、お恥ずかしい話ですが知りませんでした。
「公共の用に供する道路」であれば、税金がかからないということです。
私道でも他の方々、不特定多数の人が使うようなものであれば、
「公共の用」ということになります。
一般のお客様にこのような物件が渡る時点では、その方が単独所有をする
ことはないはずなので、あまり関係ないかもしれません。
ですが、勉強になりました。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
不動産購入
佐野市内の不動産購入の相談は、情報量最大級のてら岡不動産へ!!
取り扱えない物件はほとんどありません。不動産ポータルサイト(at home、HOME’S、SUUMO、Yahoo!不動産など)や現地看板、他社さんのホームページなども当社でご紹介できます。
不動産売却
売却査定専用のホームページはコチラ↓↓↓
売却に役立つコンテンツがいっぱい詰まっています。
LINEも利用できます
LINE@ご登録いただけば、物件探しや当社とのやり取りも簡単です♪
登録方法はコチラをご覧ください。