先日新聞記事に、事故物件についての記事がありました。
自然死があった物件は、告知の必要がないということです。
事故物件について、どこまでのラインは伝えた方が良いのか、
伝えなくとも良いのか、判断に迷うことが多々ありました。
このようなガイドラインを、国交省が定めてくれるのは有難いですね。
ただ、他殺・自殺・自然死長期間放置などの場合は、告知は当然だが、
賃貸の場合は、3年を越えれば告知義務なしと書いてあります。
それでいいのか?と、思ってしまいますね。
自然死されて、すぐに発見されたのであれば、
心理的な抵抗はとても少ないとは私も思いますが、
殺人のあった家で4年経過しているところに、何も知らずに住めますか?
ちょっと怖いですね・・・。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
不動産購入
佐野市内の不動産購入の相談は、情報量最大級のてら岡不動産へ!!
取り扱えない物件はほとんどありません。不動産ポータルサイト(at home、HOME’S、SUUMO、Yahoo!不動産など)や現地看板、他社さんのホームページなども当社でご紹介できます。
不動産売却
売却査定専用のホームページはコチラ↓↓↓
売却に役立つコンテンツがいっぱい詰まっています。
LINEも利用できます
LINE@ご登録いただけば、物件探しや当社とのやり取りも簡単です♪
登録方法はコチラをご覧ください。