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栃木県佐野市万町75番地

越境枝が切除し易くなります

公開日:

カテゴリー: 日記

あるお客様がご自身で新築した土地に、隣接地から木の枝葉による

越境で困っていると相談がありました。

その隣接地の方は少し気難しい方のようで、しかもそのお客様の

前の代の時に境界でもめたことがあったとのこと・・・。

 

だけど、自分では勝手に枝などを切ってはいけないのですよね?と、

途方に暮れていました。

 

民法では、隣地の樹木の枝が境界線を越えるとき、

樹木の所有者にその枝を切除させる規定とされています。

つまり越境されている側の人は、勝手に切除できないということです。

切除を応じない場合は、裁判をしないとならないのです。

 

しかし、それが今回、相手に催告をすれば切除できると

民法が改正となるのです!

来年の令和5年4月1日から施行されます。

所有者不明の土地、どこに所有者がいるのか分からないケースは、

催告することなく枝を切除できるそうです。

また、急を要する場合なども同様となります。

 

そもそも迷惑をかけている人間が悪いのに、

一定の手続きを踏まないとならない法律って

おかしいことですよね。

 

 

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