あるお客様がご自身で新築した土地に、隣接地から木の枝葉による
越境で困っていると相談がありました。
その隣接地の方は少し気難しい方のようで、しかもそのお客様の
前の代の時に境界でもめたことがあったとのこと・・・。
だけど、自分では勝手に枝などを切ってはいけないのですよね?と、
途方に暮れていました。
民法では、隣地の樹木の枝が境界線を越えるとき、
樹木の所有者にその枝を切除させる規定とされています。
つまり越境されている側の人は、勝手に切除できないということです。
切除を応じない場合は、裁判をしないとならないのです。
しかし、それが今回、相手に催告をすれば切除できると
民法が改正となるのです!
来年の令和5年4月1日から施行されます。
所有者不明の土地、どこに所有者がいるのか分からないケースは、
催告することなく枝を切除できるそうです。
また、急を要する場合なども同様となります。
そもそも迷惑をかけている人間が悪いのに、
一定の手続きを踏まないとならない法律って
おかしいことですよね。
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