取引中の土地において、
地中から昔あった建物の基礎が出てきました。
この土地は、月極駐車場として利用されていたところで、
何十年も前に貸家があったと聞いていたのです。
何十年も前に建物があったようですが、昔になるほど怪しいとは
感じておりました。
昔の建物のガラが埋まっていないかと・・・。
昔の解体は、どうせ自分の敷地だから、売ることなど考えておらず
ゴミを埋めたままっていう現場は多いのですね。
そして、念のために植栽などの撤去をした後に、
掘り起こしをしてもらったら、
コンクリートのガラが出てきたのです。
早めに見つかって良かったです。
このようなケースで重要なことは、契約書に「契約不適合責任」があるか。
契約不適合責任とは、簡単に言うと、
契約の目的を達することが出来ない事象があったときは、売主さんが責任を負うことになります。
今回のケースは、買主さんが買った土地の中にゴミが出てきて、そのままでは
建物が建てられないため、
買主さんは売主さんに、ゴミの撤去を請求できることになります。
契約不適合責任は、物件の引渡し日から通常3か月と定めています。
責任の期間が長期間に及んでしまっては、売主さんにとって精神的に落ち着きませんので、
3カ月という期間となっています。
取引時点で更地、駐車場用地などは少し注意したほうが良いかもしれませんね。
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