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栃木県佐野市万町75番地

地中埋設物

公開日:

カテゴリー: 不動産取引

取引中の土地において、

地中から昔あった建物の基礎が出てきました。

この土地は、月極駐車場として利用されていたところで、

何十年も前に貸家があったと聞いていたのです。

何十年も前に建物があったようですが、昔になるほど怪しいとは

感じておりました。

昔の建物のガラが埋まっていないかと・・・。

 

昔の解体は、どうせ自分の敷地だから、売ることなど考えておらず

ゴミを埋めたままっていう現場は多いのですね。

そして、念のために植栽などの撤去をした後に、

掘り起こしをしてもらったら、

コンクリートのガラが出てきたのです。

早めに見つかって良かったです。

このようなケースで重要なことは、契約書に「契約不適合責任」があるか。

契約不適合責任とは、簡単に言うと、

契約の目的を達することが出来ない事象があったときは、売主さんが責任を負うことになります。

今回のケースは、買主さんが買った土地の中にゴミが出てきて、そのままでは

建物が建てられないため、

買主さんは売主さんに、ゴミの撤去を請求できることになります。

契約不適合責任は、物件の引渡し日から通常3か月と定めています。

責任の期間が長期間に及んでしまっては、売主さんにとって精神的に落ち着きませんので、

3カ月という期間となっています。

取引時点で更地、駐車場用地などは少し注意したほうが良いかもしれませんね。

 

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