譲渡所得3,000万円特別控除

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カテゴリー: 不動産取引

空き家が放置されて、周辺環境へ悪影響を及ぼすことが社会問題化されています。

空き家になる原因は、相続によることが多く、その古い空き家を有効活用を促進するために

空き家の売却に係る特例措置を延長されるのです。


空き家3,000万円特別控除とは

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(その敷地を含む。また、耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度

これは何が得する税制かというと、普通、自分の住んでいない不動産を売却すると譲渡税を納める必要があります。

税率20%です。つまり1,000万円で売れれば、200万円。

細かく計算すると仲介料など売るための経費は差し引きますので、本当はもう少し低い額。

それだけの税金を納めなきゃならないのですが、3,000万円が控除できる。

1,000万円で売れれば、所得がないとみなされるということになります。

5,000万円で売れれば、3,000万円引いて2,000万円に対してが課税対象になります。

当社では、ほとんどの取引は3,000万円以下が多いので、ほぼすべてが金額的には対象になります。

そしてポイントは、相続を受けて3年目まで、古い家は耐震リフォームをする、または更地にして土地として売却が出来れば

この特例が受けられます!

売買価格によっては、耐震リフォームをしてでも売り渡した方が譲渡税を払うよりも得することも

あると思いますので、まずは見積もりを取ってみたりして検討が必要ですね。



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