売却のご相談をいただいたお客様が他社で専属専任媒介契約を迫られたそうです。
専属専任媒介契約とは、売却活動の依頼を1社にしか依頼できずなおかつ、自己発見取引をも禁止しています。
自己発見取引は、売主さんの知り合いなど、自分で見つけた相手との取引です。
専属専任は、不動産業者からしたら必ず手数料がもらえる契約形態ということですね。
売主さんをがんじがらめにするような感じとも言えます。
大方このような取引を望む業者は、法令で定められたことも満足に行っていないケースがあります。
たとえば、媒介契約を結んでからレインズという不動産業者専用のサイトに情報登録を5日以内にしなければなりません。
さらに1週間に1度以上の割合で業務の報告を文書やメールに行うことも義務付けられています。
また、このお客様は専属専任でなければ広告料もかけられないと言われたそうです。
広告を一切しないから専属専任媒介を取ろうとしているみたいです。
なんとも強引な・・・。
そんな営業をする会社、担当者がお客様の性格に合っているならいいかもしれませんが、よく検討したほうが良いでしょうね。
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