仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について

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カテゴリー: 不動産取引

今年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるにあたり、

経過措置が設けられています。

仲介契約というのは、不動産会社との契約、つまり媒介契約です。

専任媒介契約や一般媒介契約。

この契約がすでに過ぎておりますが、4月1日以前に結ばれていてその後10月1日前に売買契約が

締結されていれば10月1日を超えての引き渡しでも旧税率ということです。

しかし、これから媒介契約を結んだ契約はすべて新税率、つまり10%が適用となります。

ただいま、売り出している方がいらっしゃって4月1日前に不動産会社と媒介契約が結んでいて

契約ができれば、仲介手数料については8%の税率となります。



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