近年は固定資産税の額に誤りがあったという報告が多いようで注意が必要です。
税額が低い誤りなら得することになりますが、その反対で過徴収ということです。
そもそも固定資産税は、土地や建物に課される税金で、毎年1月1日時点での
所有者に税金を納める義務があります。
その納税通知は佐野では4月上旬に郵送されることになります。
土地はその用途、つまり宅地や田・畑、山林などの地目によって評価額が決まるのです。
登記簿上の地目ではなくて、現況の状態で見ることにあります。
登記簿では田になっているけど、駐車場として利用されていれば宅地としての課税になるのですね。
それでは、なぜ固定資産税の誤課税が起きているのかは、次回に。
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