瑕疵担保責任
不動産の契約に瑕疵担保責任というものがあります。
瑕疵=かし と読みます。売主さんに負っていただく義務のひとつです。瑕疵というのは、隠れた欠陥ということなのです。不動産の欠陥、たとえば住宅であれば、4つの部分について規定しています。
- 雨漏り
- シロアリの害
- 建物構造上主要な部位の木部の腐食
- 給排水管の故障
いずれも家が長生きするために欠かせない重要なことですね。それらに不具合、欠陥があればどんどん建物が傷んでしまいます。不具合があれば早急に直す必要があります。
買主さんからすれば、それらがないことを前提に購入するため、万が一、異常があったら想定外のお金がかかってしまいます。そのため買主保護の観点から定められた契約内容なのです。
どれだけの期間、売主さんの責任があるか。
引渡し後、3カ月以内に限られています。3カ月生活していれば、瑕疵があれば大方発見できるであろうという期間なのです。
瑕疵担保免責
ただし、建築後30年、40年と経過している古い建物は、瑕疵担保責任は免責としていることがあります。これは、建物の価値はほとんどなく、異常があるかもしれないことを前提に契約することがあるものです。
あなたが所有されている建物が、建築年数に関わらず、すでに雨漏りがあるなど分かっている場合は通知してください。
それが築20年以内のものであっても、瑕疵担保責任を負う必要はないのです。
どうゆうことかというと、分かっている欠陥は瑕疵ではありません。隠れた欠陥が瑕疵ですが、明らかになっているのであれば、ただの欠陥です。それを前提に買主さんは家を買うかどうするか判断することになります。