建物を新築すると、表示登記を行います。
不動産登記法上定められていることで、家があるということを示すことになります。
そしてその表示された建物に、所有者である人が保存登記を行います。
これで、権利上、その人の持物であると主張することになるのです。
昔の建物だとごくまれにこの登記がされていなくて、登記上の建物が存在しないなんてことがあります。
相当昔ですね。
しかし、最近の取引させていただいた中古戸建で未登記の建物がありました。
平成15年築です。平成に入っての建物で未登記は、とても珍しいと思います。
こういったケースの場合は、建物表示登記と保存登記を行っていただくのです。
この際にかかった費用は10万円でした。
この売主さんは、親から相続を受けた不動産で、手続きには遺産分割協議書などが必要になります。
その書類に不備があると、別途費用がかかることがあるようです。
まぁあまりないケースと思いますが、建物の登記がされていない!?なんてときは
こんな諸費用が必要となりますのでご注意ください。