手付金

公開日:

カテゴリー: 不動産取引  タグ: 

不動産売買契約を交わしたら手付金を受領することになります。

これで初めて契約したことによる拘束力が生まれます。

つまりは簡単にやめることはできません。

 

ごめんなさい、なかったことにして欲しいは出来ないのですね。

もしも売りたくないよとなってしまった際は、

手付売返し。手付金を返して同額を支払う事でやめることはできます。

 

そして、この手付金の額。

通常は、売買価格の5%~10%が一般的であります。1,000万円なら50~100万円。

しかし、買主さんによってはお金がカツカツでそんなに用意できないなんて人も。

そんなときは売主さんとの相談になります。

 

不動産会社によっては、その情報を知らされることなく契約することもあるようです。

契約時に手付金の額を知って、受領して契約締結です。

問題なく引き渡しまでいければ、良いのですが、あまりにも手付金が低額だと

簡単にやめられることができるんだということは知っておいてください。