不動産の決済時に必要となるもの権利証。
いまでは登記識別情報という名称になっています。
一般の方には保管していながらも普段見ることがなく
馴染みがないですよね。
一口に権利証・登記識別情報が必要といっても、手元にあるものでいいのか
どうかは確証はないと思うのです。
特に夫婦で持ち分を分けて所有していたものを相続した際などは、
権利証・登記識別情報が2つになってしまっていることがあります。
その不動産を初めて所有した時のものと、相続した部分のものとになっているのです。
ですから事前に確認をして、決済に臨むようにしましょう。