賃貸で取引のあるお客様から相談をいただきました。
今住んでいる家を売ろうとしていると。
この方は、数年前に購入されたマンションを相続されたのです。
早く売らないと税金がかかってしまうというのです。
なぜか??
不動産屋に言われたからというのです!?
どうしてそんなアドバイスになったのか聞いてみると、相続してから3年以内に売らないと
3,000万円特別控除が出来なく、売ったお金が丸々所得になってしまうとの事。
何を馬鹿なことを言っている不動産屋か。
お客様は購入した際の売買契約書は保管している。
さらに現在居住中の不動産である。
まず税金がかかることはあり得ないのです。
もっとも数年前に購入した売買価格よりも大幅に高く売れるのなら別です。
しかしそんなことにはならなそう。
1つに被相続人が購入した売買契約書があって、その売買代金を下回ることで譲渡所得は発生しない。
2つに居住用財産を売却する際は、もしも購入した際の売買契約書がなくとも居住用財産であれば3,000万円特別控除が適用となるため、3,000万円を超える金額にならなければ譲渡税は発生しない。
知識を備えた人か否かを見極めることも必要です。
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