今年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるにあたり、
経過措置が設けられています。
仲介契約というのは、不動産会社との契約、つまり媒介契約です。
専任媒介契約や一般媒介契約。
この契約がすでに過ぎておりますが、4月1日以前に結ばれていてその後10月1日前に売買契約が
締結されていれば10月1日を超えての引き渡しでも旧税率ということです。
しかし、これから媒介契約を結んだ契約はすべて新税率、つまり10%が適用となります。
ただいま、売り出している方がいらっしゃって4月1日前に不動産会社と媒介契約が結んでいて
契約ができれば、仲介手数料については8%の税率となります。
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