宅建協会が発行している記事に、相続した不動産は早く売れというものがありました。
相続により取得した不動産を売却したら、当時不動産を買った取得費を引き継ぐことができます。
どうゆうことかいうと、不動産を売ったら税金がかかるのですが、取得費を差し引くことができるのです。
そして、相続した不動産を相続発生から3年10か月以内に売った場合は、支払った相続税を
その取得費に加算できるということなのです。
この額が大きければ大きいほど、譲渡税の税額も減らすことができますね。
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