住宅ローン残高がまだまだ多く残っている中、
売却せざるを得ない状況になってしまうことがあると思います。
こんなケースは基本的には売却は難しいのですが、
金融機関が承諾されることで可能となります。
このようなケースで残債を下回る価格で売却して
損失が発生した時に、一定の要件を満たせば、その譲渡損失を給料などの
所得から控除することができるのです。
一回で控除しきれなかったら、翌年以降3年以内に繰り返し控除する
ことができます。
この特例を
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
といいます。
譲渡損失の損益通算限度額
たとえば、2,000万円で買った住宅が1,800万円のローン残高が
ある中、1,400万円で売却した場合。
売却代金1,400万円-購入代金2,000万円=▲600万円
これが譲渡損失の金額。
ローン残高1,800万円-売却代金1,400万円=400万円
こちらが損益通算限度額となり、
所得控除できることになります。
年収が300万円の方であれば、
年収300万円-譲渡損失400万円=▲100万円(繰越できる金額)
この年の所得はゼロとみなされ、所得税が還付されます。
年収300万円-譲渡損失100万円=200万円
2年目は年収が200万円とみなされ、所得税を納めることになります。
特例の適用要件
実際に住んでいる家の譲渡。
既に引越している場合は、住まなくなった日から3年がたつ年までに売却。
詳しくはこちらをご参照ください。