住宅ローンを下回る売却

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カテゴリー: お得な話

住宅ローン残高がまだまだ多く残っている中、

売却せざるを得ない状況になってしまうことがあると思います。

こんなケースは基本的には売却は難しいのですが、

金融機関が承諾されることで可能となります。

 

このようなケースで残債を下回る価格で売却して

損失が発生した時に、一定の要件を満たせば、その譲渡損失を給料などの

所得から控除することができるのです。

 

一回で控除しきれなかったら、翌年以降3年以内に繰り返し控除する

ことができます。

 

この特例を

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」

といいます。

 

譲渡損失の損益通算限度額

たとえば、2,000万円で買った住宅が1,800万円のローン残高が

ある中、1,400万円で売却した場合。

 

売却代金1,400万円-購入代金2,000万円=▲600万円

これが譲渡損失の金額。

 

ローン残高1,800万円-売却代金1,400万円=400万円

こちらが損益通算限度額となり、

所得控除できることになります。

 

年収が300万円の方であれば、

年収300万円-譲渡損失400万円=▲100万円(繰越できる金額)

この年の所得はゼロとみなされ、所得税が還付されます。

 

年収300万円-譲渡損失100万円=200万円

2年目は年収が200万円とみなされ、所得税を納めることになります。

特例の適用要件

実際に住んでいる家の譲渡。

既に引越している場合は、住まなくなった日から3年がたつ年までに売却。

詳しくはこちらをご参照ください。

国税庁ホームページ