売買価格が500万円以下であって、
更地もしくは空き家としての低未利用地を売却した場合、
長期譲渡所得を100万円控除できます。
これによって、20万円の減税につながります。
2020年7月から始まった制度で、市役所で
手続きのやり方を聞いてきました。
窓口は、佐野市役所都市計画課。
必要な書類は以下の3点。
- 低未利用土地等確認申請書
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について
市役所のこちらのページから取得できます。
私達、宅建業者の社判も必要となり
他に用意する書類は、売買契約書の写し、譲渡前の写真。
未利用地であったことを証明できる写真ということです。
そして、引き渡し後買主さんの名前に変更になった謄本。
以上のものを用意して、都市計画課へ提出をします。
税務署などの審査も経て、低未利用土地等確認書が発行されるそうです。
確定申告時には、その低未利用土地等確認書が必要になり
特例を受けることが出来ることになりそうです。
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