不動産業者の囲い込み処分対象に

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カテゴリー: 不動産取引

不動産仲介業者の「囲い込み」が後を絶たない・・・。

売却依頼のあった物件を他社に紹介せずに

自社で売主と買主から仲介手数料を取るという行為。

国土交通省は宅建業法を改正して、来年から処分対象になるそうです。

 

売主さんの信頼を裏切るあくどい行為で、大手不動産業者もやっていました。

 

その昔、都内の不動産会社に勤めていた私。

新聞折り込みチラシで駅前の人気マンションが売りに出ていることを確認。

私のお客様が希望する物件です。

胸を躍らせて、その会社に「○○マンションは紹介できますか?ありますか?」と電話。

すると、「申し込みが入っており、商談中です。」

ですよね、お客さんいますよねと諦めました。

 

そしてその翌週、また同じ物件の折り込みチラシを発見・・・。

しかも価格は6,500万円から6,000万円に!?

やりやがったなS不動産!まー分かっていたことですが、元々お客さんいないんですよね。

試しに確認の電話・・・すると何の感情もないトーンで

「お客様が決まっておりますので・・・」

 

価格を安くすれば決まるに決まっています。

こうしてS不動産は、売り手と買い手からの手数料をいただき

350万円を超える売り上げをあげるのです。

 

こういった行為が処分の対象になるのですね。今更ですが・・・。

売主の利益を著しく低下させ、自社の利益のみを優先する行為。

この佐野市ではないとは思いますが・・・。

 

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